無料相談はこちら

  

お問合わせはこちら フリーダイヤル0120-010-862

税金の優遇措置(固定資産税の控除)

概要

省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。

減税率と上限

補助率は1/3ですが、面積の制限があり、120?相当分までの1/3となります。申請した翌年度の固定資産税が減額されます。なお、減額されるのは1年だけです。

対象者

平成20年1月1日以前から所在する家屋であること、控除の対象者は住宅の所有者となります。

「賃貸マンションに住んでいますが税金控除の対象になりますか?」もちろん、対象にはなりません。

賃貸にお住まいの方は、そもそもが税の対象外ですから、控除を受けることができません。よくいただくご質問です。

対象工事

次に挙げる住宅の部分で、断熱改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。

?窓
もしくは
?窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)

必要条件

1.工事金額が30万円以上であること。
2.平成28年3月31日までに工事が終わること。

必要書類

1.熱損失防止改修工事証明書
2.工事内容が確認できる書類

以上を工事完了後3カ月以内に、地方自治体の納税課・都税事務所に申告すること。

熱損失防止改修工事証明書

?設計事務所に所属している建築士、?指定確認検査機関、?登録住宅性能評価機関が、発行する「熱損失防止改修工事証明書」が必要なります。
 
※この書類は当社では製作出来ません。
建築士事務所の建築士さんに書類を発行してもらいため有料になります。

証明書発行には、
?住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
?基準を満たす工事内容であることを、確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
?費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。

他の控除との併用

国の補助事業や、地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。断熱リフォーム=省エネリフォームの所得税控除(10%の減税)との併用も可能です。ただし、耐震改修促進税制(所得税)は、同じ年では併用はできません。

省エネ・リフォーム減税
カード払いOK!

窓の専門店 株式会社ヨネダ商店
お客様と直接やり取りのできる専門店にしかできない100%お客様目線のご提案。西宮市、宝塚市、芦屋市を中心に、神戸、大阪の阪神間での窓リフォーム(結露防止・断熱・防音・防犯など)をお手伝いしています。

対応エリア:兵庫県西宮市・芦屋市・宝塚市、神戸市東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区・北区・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市・三木市・篠山市・明石市・播磨町・稲美町・加古川市・小野市・加東市・加西市・高砂市・姫路市 大阪府大阪市・池田市・豊中市・吹田市・箕面市その他、京都府・奈良県など阪神間(その他 場合により対応しています※要相談)

お問合わせはこちら フリーダイヤル0120-010-862

PAGETOP