省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。
補助率は1/3ですが、面積の制限があり、120?相当分までの1/3となります。申請した翌年度の固定資産税が減額されます。なお、減額されるのは1年だけです。
平成20年1月1日以前から所在する家屋であること、控除の対象者は住宅の所有者となります。
「賃貸マンションに住んでいますが税金控除の対象になりますか?」もちろん、対象にはなりません。
賃貸にお住まいの方は、そもそもが税の対象外ですから、控除を受けることができません。よくいただくご質問です。
次に挙げる住宅の部分で、断熱改修工事が平成11年省エネ基準をクリアできる事。
?窓
もしくは
?窓と外気に面している部分(天井・床・外壁)
1.工事金額が30万円以上であること。
2.平成28年3月31日までに工事が終わること。
1.熱損失防止改修工事証明書
2.工事内容が確認できる書類
以上を工事完了後3カ月以内に、地方自治体の納税課・都税事務所に申告すること。
?設計事務所に所属している建築士、?指定確認検査機関、?登録住宅性能評価機関が、発行する「熱損失防止改修工事証明書」が必要なります。
※この書類は当社では製作出来ません。
建築士事務所の建築士さんに書類を発行してもらいため有料になります。
証明書発行には、
?住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
?基準を満たす工事内容であることを、確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
?費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。
国の補助事業や、地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。断熱リフォーム=省エネリフォームの所得税控除(10%の減税)との併用も可能です。ただし、耐震改修促進税制(所得税)は、同じ年では併用はできません。